社会保険料の標準報酬月額の間違いの処理方法について
freee人事労務での社会保険料の標準報酬月額の設定間違いがあった場合の処理方法についてのご質問です。
2023年10月支払い分~2024年7月支払い分まで、役員1名について標準報酬月額が、本来410千円と設定すべきものが誤って360千円と設定されておりました。
そのことに気付かず、役員報酬、社会保険、源泉所得税を支払っておりました。
社会保険料は毎月の請求書通りの金額を納めておりましたが、役員報酬、所得税は実質過払い状態となっております。
このような場合、会計上はどのように処理をしていくべきでしょうか?
過払いしていた分については財務状況的には大きな問題はないため、特に払い戻しをしてもらいたいというわけではありません。
人事労務から連携された社会保険料の取引内容は間違った標準報酬月額に基づいているため、実際に請求書払いした金額になるように法定福利費・預り金をプラスして修正だけすればよろしいでしょうか?
または2023年10月支払い分以降を全て再計算しなおした上で、過払いしていた役員報酬・所得税分はなにかしらの仕分けをして処理すべきでしょうか?
誠に恐れ入りますが、ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。
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■標準報酬月額の設定間違いによる処理方法
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役員1名の標準報酬月額が誤って設定されていた場合の処理についてですが、以下のような対応が考えられます。
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・標準報酬月額の訂正が必要です。社会保険事務所に正しい標準報酬月額を届け出て、訂正手続きを行います。
・会計処理については、実際に支払った社会保険料に合わせて法定福利費・預り金を修正する必要があります。
・過払いになっていた役員報酬や所得税については、特に払い戻しを希望しない場合も、会計上の記録を正確にするため、修正が必要です。例えば、過払い分を「未収金」として計上し、将来の役員報酬支払い時に相殺する形で処理することが考えられます。
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このような修正を行うことで、財務諸表が実態に即した形となります。
- 回答日:2025/02/28
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