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103万と130万の壁について

    妻が夫の扶養内でパートするにあたり、103万までか130万までか、夫の会社によって規定がありますか。(103万までしかダメとか、130万までOKなど)
    夫の会社は関係なく、所得税等の問題だけですか。現在は職員20人程のクリニックでパートとして勤務しています。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ご主人様の会社規定に関係することとは考えにくく、所得税の税制法上、および社会保険制度上の要件を満たしているかどうかということになります。

    ご主人様の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。

    ご主人様の合計所得金額が1,000万円以下として考えますと

    奥様はパート勤務収入のみの場合 
    ❶103万円以下→配偶者控除を受けられます
    (但し100万円を超えると住民税が発生します)
    ❷133万円以下→配偶者特別控除を受けることができますが、収入額により控除額は段階的に決まります
    (但し130万円を超えると社会保険の扶養枠から外れます:『社会保険制度上の扶養』ではなくなる)

    ご質問外の内容については、ご参考になさっていただけますと幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm

    • 回答日:2024/09/13
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    所得税等の問題となります
    103万円で所得税、130万円で社会保険の扶養が外れてしまいます
    (各金額の壁にそれぞれ詳細なルールございます。)

    おそらく旦那様の会社の規定というのは、扶養内で働く場合のことを指しているかと思われますので、会社独自のルールではないかと存じます

    • 回答日:2024/09/13
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