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源泉徴収税の納付について

    源泉徴収税の納付額について

    従業員Aさんの給与月の総支給額:300,000円(固定)
    昨年(2023年)5月、6月、7月労働分の未払給与を今年2024年9月10日に3か月分、まとめて支払いました。
    本来であれば毎月総支給額30万―健康保険20,000(仮) =源泉徴収税額:7,610円
    毎月7,610円を納付すればよいのですが、今回未払分3か月分 90万―6万(保険)=84万をまとめて支払ったため、給与所得の源泉徴収税額表を見ると、納付額が81,560円と高額になってしまいます。

    (未払いだったのはAさん一人だけです)
    支払ったのは9月10日に一括ですが、源泉の納付書を30万を3枚に分けて納付することはできますか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    未払だった給与は3ヶ月分ですので、
    1月毎の給与300,000円-健康保険20,000円(仮)=280,000円
     280,000円に対する源泉所得税:7,610円
    7,610円×3ヶ月(未払期間)=22,830円の納付でよろしいかと思います。
    納付書も3枚に分ける必要はなく、1枚に支給額900,000円、源泉税22,830円
    のご記載でよろしいかと思います。     

    • 回答日:2024/09/19
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    お世話になります。
    今回の質問の論点とは異なりますが、メッセージします。
    ーーーー
    下記の制度はご存知でしょうか?
    A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
    ーーーー
    もし、条件を満たしていたら納付書は1枚で済むと思いますが、いかがでしょうか?

    • 回答日:2024/09/22
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    源泉所得税は、支払った月の翌月10日までに納めることになっています。源泉所得税は社員から預かっているものですから、会社として納めるのは義務になります。どうしても払えないということであれば、税務署にご相談してください。

    • 回答日:2024/09/18
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