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2025年1月末に退職する際の年末調整 及び源泉徴収票について

    現在、フルタイムでアルバイトをしております。社会保険にも加入しています。
    来年1月いっぱいでアルバイトを辞めるつもりでおります。次の勤め先が決まっているわけではなく、辞めた後はクラウドソーシングサイトで在宅の仕事をしながら、次の仕事を探すつもりをしています。
    クラウドソーシングサイトでの仕事は2024年に入ってから始めたので、来年はその分の確定申告もしくは住民税申告をする予定です。

    以下質問です。

    ①来年1月に退職するつもりでも年末調整はできるのでしょうか?提出書類の中に来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのがありますが、これも提出するのでしょうか?
    ②毎年、12月分の給与明細と一緒に源泉徴収票をもらいます。12月にもらって、翌年の1月だけ働いて退職した後、1月分のみの源泉徴収票が改めて発行されるのでしょうか?

    >①来年1月に退職するつもりでも年末調整はできるのでしょうか?提出書類の中に来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのがありますが、これも提出するのでしょうか?
         ⇓
    年末調整可能です。また「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も提出しておいたほうが良いです。理由は『2025年1月分給与』などの源泉所得税の計算の参考資料となるためです。(扶養されているご家族の変動は無いと思いますが・・・)
    ーーーー
    >②毎年、12月分の給与明細と一緒に源泉徴収票をもらいます。12月にもらって、翌年の1月だけ働いて退職した後、1月分のみの源泉徴収票が改めて発行されるのでしょうか?
          ⇓
    発行されます。そちら、2025年分(申告期限2026年3月)の確定申告などに活用するため、捨てないでとっておいてください。
    ーーーー
    上記内容で不明点等ございますか?

    • 回答日:2024/10/07
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすいご説明をありがとうございました。
      よく理解できました。

      投稿日:2024/10/08

    • この回答が役にたった

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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ①⇒年末調整は、その年の12月末までに勤務されていた方に対して行われます。ご質問者様が、アルバイト先での年末調整を希望された場合は、令和6年分(12月末まで)は、アルバイト先で年末調整を行っていただけると思います。
    来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、令和7年に勤務予定の方に提出していただくものになります。
    ご質問者様は、令和7年1月末まで勤務予定なので、基本的には、提出の必要があると考えます。

    ②⇒源泉徴収票は、その年の1月から12月末までの収入に対して計算されるものになります。
    ご質問者様は、令和6年12月末までの分の源泉徴収票を受け取られた後に、令和7年1月勤務分につきまして、改めて源泉徴収票を受け取ることができると思いますが、発行に関しましては、勤務先にご確認ください。

    「源泉徴収票」も「確定申告」も、その年の収入に対して「源泉所得税」を再計算する手続きになります。
    令和7年分は、1月分のアルバイト分と、新規のお仕事の収入を合算して「確定申告」をすることになりますので、ご留意ください。

    • 回答日:2024/10/07
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しく教えて頂き感謝申し上げます。
      とてもよく理解できました。ありがとうございました。

      投稿日:2024/10/07

    • この回答が役にたった

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