2025年1月末に退職する際の年末調整 及び源泉徴収票について
現在、フルタイムでアルバイトをしております。社会保険にも加入しています。
来年1月いっぱいでアルバイトを辞めるつもりでおります。次の勤め先が決まっているわけではなく、辞めた後はクラウドソーシングサイトで在宅の仕事をしながら、次の仕事を探すつもりをしています。
クラウドソーシングサイトでの仕事は2024年に入ってから始めたので、来年はその分の確定申告もしくは住民税申告をする予定です。
以下質問です。
①来年1月に退職するつもりでも年末調整はできるのでしょうか?提出書類の中に来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのがありますが、これも提出するのでしょうか?
②毎年、12月分の給与明細と一緒に源泉徴収票をもらいます。12月にもらって、翌年の1月だけ働いて退職した後、1月分のみの源泉徴収票が改めて発行されるのでしょうか?
>①来年1月に退職するつもりでも年末調整はできるのでしょうか?提出書類の中に来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのがありますが、これも提出するのでしょうか?
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年末調整可能です。また「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も提出しておいたほうが良いです。理由は『2025年1月分給与』などの源泉所得税の計算の参考資料となるためです。(扶養されているご家族の変動は無いと思いますが・・・)
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>②毎年、12月分の給与明細と一緒に源泉徴収票をもらいます。12月にもらって、翌年の1月だけ働いて退職した後、1月分のみの源泉徴収票が改めて発行されるのでしょうか?
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発行されます。そちら、2025年分(申告期限2026年3月)の確定申告などに活用するため、捨てないでとっておいてください。
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上記内容で不明点等ございますか?
- 回答日:2024/10/07
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わかりやすいご説明をありがとうございました。
よく理解できました。投稿日:2024/10/08
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①⇒年末調整は、その年の12月末までに勤務されていた方に対して行われます。ご質問者様が、アルバイト先での年末調整を希望された場合は、令和6年分(12月末まで)は、アルバイト先で年末調整を行っていただけると思います。
来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、令和7年に勤務予定の方に提出していただくものになります。
ご質問者様は、令和7年1月末まで勤務予定なので、基本的には、提出の必要があると考えます。
②⇒源泉徴収票は、その年の1月から12月末までの収入に対して計算されるものになります。
ご質問者様は、令和6年12月末までの分の源泉徴収票を受け取られた後に、令和7年1月勤務分につきまして、改めて源泉徴収票を受け取ることができると思いますが、発行に関しましては、勤務先にご確認ください。
「源泉徴収票」も「確定申告」も、その年の収入に対して「源泉所得税」を再計算する手続きになります。
令和7年分は、1月分のアルバイト分と、新規のお仕事の収入を合算して「確定申告」をすることになりますので、ご留意ください。
- 回答日:2024/10/07
- この回答が役にたった:1
詳しく教えて頂き感謝申し上げます。
とてもよく理解できました。ありがとうございました。投稿日:2024/10/07
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