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給与計算について

    1日有給取得した日の深夜(0:12~2:00)の1時間48分だけ仕事をした方がいます。
    この場合の給与計算はどんな考え方になりますでしょうか?
    有給+(1:48)深夜割増になるのでしょうか?
    ご回答よろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■給与計算について

    有給休暇を取得した日は、通常の勤務時間分の給与が支払われます。

    深夜時間帯(22:00~翌5:00)に労働した場合は、その時間に対する深夜割増賃金が発生します。

    ・深夜労働1時間48分は、基本給の25%増しの割増賃金が支払われます。

    この場合、有給休暇の給与に加えて、深夜労働に対する割増賃金を支払う必要があります。

    • 回答日:2025/02/19
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    有給休暇の賃金に加えて、深夜労働に対する割増賃金が支払われることになると考えられます。

    • 回答日:2024/11/18
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