給与計算について
1日有給取得した日の深夜(0:12~2:00)の1時間48分だけ仕事をした方がいます。
この場合の給与計算はどんな考え方になりますでしょうか?
有給+(1:48)深夜割増になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
----------------------------------------
■給与計算について
有給休暇を取得した日は、通常の勤務時間分の給与が支払われます。
深夜時間帯(22:00~翌5:00)に労働した場合は、その時間に対する深夜割増賃金が発生します。
・深夜労働1時間48分は、基本給の25%増しの割増賃金が支払われます。
この場合、有給休暇の給与に加えて、深夜労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった