副業の年末調整
夫の年収が300万円で、私は夫の会社に月8万円のお給料で8月から勤めています。他に従業員はいません。
しかし私は失業給付を受けていたこと、現在はYouTubeで多少収入もあるため、社保上の扶養には入っていません。(個人事業主でもありません)
税制上の扶養には入る予定なのですが、『配偶者控除等申告書』の記入について教えて欲しいです。
『配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算』欄には、
(1)収入金額は夫の会社から年末までにもらう予定の給料(32万円)を記入、
(2)給与所得以外の所得の合計額に、YouTubeで得た収入(28万円)の所得金額を記入する
ということで合っていますか?
もしくは夫の会社で得た収入のみを記入し、副業で得た収入に関しては確定申告すればいいですか?
どちらでも配偶者控除にはなると思うのですが、書き方が調べてもわかりません…。住民税等の申請も会社で行ってもらう予定でいます。
よろしくお願いします。
重ねてお伺いしたいのですが、住民税等もさらに申告が必要でしょうか?その場合は市や県になりますか?
無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします!
→確定申告をすれば住民税の申告は必要ありません(申告書が市町村にも同時に送られます)。
追記です。
給与所得の所得金額は0円、
YouTubeの経費はないので、そのまま28万円の記入ですね。
勘違いしておりました、すみません…!
→YouTubeで何をされているかは分かりませんが、経費となるのは『事業に直接関係のあるもの』ですので、例えば光回線を利用しているのであれば家事按分で通信費・撮影時に使った道具等あれば消耗品費等、あるかと思いますので探されてみて下さい。
- 回答日:2024/11/22
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こんにちは、税理士の川島です。
1.『配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算』欄には、
(1)収入金額は夫の会社から年末までにもらう予定の給料(32万円)を記入、
(2)給与所得以外の所得の合計額に、YouTubeで得た収入(28万円)の所得金額を記入する
ということで合っていますか?
→(1)に関しては収入の欄に32万円を記入頂き、所得金額は裏面を確認されて記入下さい。
(2)に関しては所得金額ですので、収入金額ではなく所得(収入▲経費)を12月末までの見込みで記入下さい。
副業分は給与と合算して確定申告をされて下さい。
2.もしくは夫の会社で得た収入のみを記入し、副業で得た収入に関しては確定申告すればいいですか?
→給与所得者の基礎控除申告書は控除額の判定を行うものであり、副業を年末調整で行うものではありません。年末調整は給与所得のみです。
- 回答日:2024/11/22
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本業分のみのお給料を年末調整し、副業分は所得金額を記入することで控除額の判定になる。
そのため副業の収入は確定申告をする、ということなのですね。
大変詳しく教えてくださりありがとうございます…!では所得が55万円に満たないので、YouTubeでの所得は0円と記入します。
重ねてお伺いしたいのですが、住民税等もさらに申告が必要でしょうか?その場合は市や県になりますか?
無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします!投稿日:2024/11/22
追記です。
給与所得の所得金額は0円、
YouTubeの経費はないので、そのまま28万円の記入ですね。
勘違いしておりました、すみません…!投稿日:2024/11/22
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