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役員賃借料の年末調整について

    社長に対し役員報酬以外に、社長名義で契約した車の使用料を賃借料として毎月定額支払いしております。この賃借料分は社長が年末調整する場合、収入に加算して申告を作成すればよいでしょうか。会社から何か書類を発行する必要があるのでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    賃借料は給与ではありませんので、給与に加算はできません。
    また、社長の報酬は役員報酬であるため、定期定額である必要があります。
    社長の確定申告で加算するために、支払調書を作ってお渡しする方が良いと思います。

    • 回答日:2024/11/25
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