役員賃借料の年末調整について
社長に対し役員報酬以外に、社長名義で契約した車の使用料を賃借料として毎月定額支払いしております。この賃借料分は社長が年末調整する場合、収入に加算して申告を作成すればよいでしょうか。会社から何か書類を発行する必要があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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■社長名義の車の使用料として支払われる賃借料の取り扱いについて
社長に対して役員報酬以外に支払われる車の使用料は、社長の個人所得となります。この賃借料は、年末調整の際に社長の収入に加算して申告を作成する必要があります。会社は、社長に対して賃借料の支払いに関する証明書や明細書を発行することが望ましいです。
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・社長は賃借料を収入に加えて申告する必要があります。
・会社は賃借料の支払いに関する証明書を発行することが望ましいです。
- 回答日:2025/02/19
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