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役員報酬の支払日について

    役員報酬について質問させてください。
    定期同額給与に沿って役員報酬を
    ①毎月末に未払い費用として計上
    ②翌月末に指定口座に入金
    しています。

    上記の口座への入金サイクルを期の途中で変更することは問題ないのでしょうか。

    もし問題ない場合、
    12月決算の会社で
    ①11月分としての未払い費用分を12月15日に入金(通常は12月末日)
    ②12月分として未払い費用と計上せず、12月末日に入金
    しても問題ないでしょうか。

    以上、ご回答いただけますと幸いでございます。
    よろしくお願いいたします。

    ただし、支払条件などの変更の証跡を残しておいていただければと思います。

    • 回答日:2024/12/09
    • この回答が役にたった:1

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    事例とすると、
    従業員のタイミングと合わせるため
    役員報酬は当月末締、当月末払が多いためこれに合わせる
    ことが多いかと思います。

    • 回答日:2024/12/09
    • この回答が役にたった:1

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    定期同額給与に抵触しなければ、支払サイクルを変更しても、税務上問題とされません。
    経費計上が毎月同額が行われているかがポイントなります。

    • 回答日:2024/12/09
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます!
      定期同額給与は、支払いベースではなく、計上ベースということで理解できました。
      大変助かりました。

      投稿日:2024/12/14

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    役員報酬の支払いスケジュールを期の途中で変更すること自体は問題ありません。ただし、定期同額給与の要件を満たす必要があります。したがって、変更後も毎月の支払いが同額であることを確保することが重要です。

    未払い費用を12月15日に入金し、12月分を未払い費用とせずに12月末日に入金することについても、定期同額給与の要件を満たす限り問題ありません。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0

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