1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 育休中の定額減税について

育休中の定額減税について

    現在育休中で、今年の5月末に復帰予定です。
    昨年末、会社で年末調整を行ったのですが、定額減税の給付について分からなかった為お聞きしたいと思います。

    2024年4月末〜産休に入り、現在は育休中で、2024年の8月には賞与あり。
    産休以前に働いた分の給与と賞与以外は収入はありません。
    夫の扶養には入っておらず、昨年末に年末調整を行ったのですが、生命保険控除など合わせて2万円程振込がありました。
    これは定額減税も反映されているのでしょうか?

    恥ずかしながら、そもそも年末調整や源泉徴収の見方や知識もなく、減税分の還付だったのかが不明でした。
    もし定額減税の給付がされてない場合、確定申告は必要ですか?
    どのような手続きが必要なのか教えて頂きたいと思います。
    よろしくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます。2024年4月末から産休に入り、現在育休中とのことですね。2024年の年末調整で約2万円の還付があったとのことですが、これが定額減税によるものかご不明とのこと、順を追ってご説明いたします。

    定額減税について

    2024年(令和6年)には、経済対策として定額減税が実施されました。この制度では、所得税で本人に3万円、同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の減税が適用されます。給与所得者の場合、2024年6月以降の給与や賞与の源泉徴収時に減税が適用され、年末調整で最終的な精算が行われます。
    NTA.GO.JP

    年末調整での定額減税の適用

    年末調整では、年間の所得や控除額を基に正確な税額を計算し、過不足を精算します。定額減税もこの年末調整で適用されるため、2024年の年末調整で還付された約2万円には、定額減税が反映されている可能性があります。

    確定申告の必要性

    通常、給与所得者で年末調整が完了している場合、追加の確定申告は不要です。ただし、以下の場合には確定申告が必要となることがあります:

    給与所得以外の所得が20万円を超える場合:副業や投資などで追加の収入がある場合。

    医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を受ける場合:年末調整で申告していない控除を適用したい場合。

    複数の勤務先から給与を受け取っている場合:主たる給与以外の収入がある場合。

    ご質問の内容から判断すると、産休前の給与と賞与以外に収入がなく、年末調整も完了しているため、特別な事情がない限り、確定申告は不要と考えられます。ただし、還付金の内訳や詳細についてご不明な点がある場合は、会社の給与担当者や税務署にお問い合わせいただくことをお勧めします。

    また、年末調整や源泉徴収票の見方についてご不明な点がある場合、国税庁の公式サイトなどで詳しく解説されていますので、ご参考になさってください。

    ご不明な点が解消されることを願っております。

    • 回答日:2025/01/29
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    源泉徴収票の摘要欄にある『控除外額』に金額の記載があるのですが、これは減税しきれていないということでしょうか?
    →ご認識の通りかと存じます。
    もしそうだとしたら、この金額はいつ給付を受けられるのでしょうか。何か手続きが必要でしょうか。
    →調整給付がある場合には市区町村より給付予定、時期については各市区町村ごとに異なるようです。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/01/28
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧に対応頂き、ありがとうございました。
      給付が受けられると分かりましたので、市からの連絡を待ちたいと思います。
      この度は本当にありがとうございました。

      投稿日:2025/01/29

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    源泉徴収票の見方です。
    お手元にある源泉徴収票の摘要欄に下記の内容が記載されていれば定額減税が行われています。
    国税庁HP;P14参照
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

    • 回答日:2025/01/28
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。

      源泉徴収票の摘要欄にある『控除外額』に金額の記載があるのですが、これは減税しきれていないということでしょうか?
      もしそうだとしたら、この金額はいつ給付を受けられるのでしょうか。何か手続きが必要でしょうか。

      重ね重ね申し訳ないのですが、教えて頂ければと思います。

      投稿日:2025/01/28

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee