扶養控除とアルバイト収入に関する質問
ある月に11万円程度の収入がある場合でも、1月1日から12月31日までの年間の合計収入を103万円以内に収めれば、親の扶養控除の対象から外れないという理解で正しいでしょうか。
はい、その理解で概ね正しいです。
ポイントを整理すると次の通りです。
1. 親の扶養控除の判定に使われるのは「扶養に入る人の年間の合計所得金額」です。
2. 所得金額は「収入金額-必要経費」で計算します。
アルバイトなど給与収入の場合は「給与所得控除」を差し引いた後の金額です。
3. 原則として、所得金額が 48万円以下 であれば扶養に入れます。
(給与収入のみの場合、収入が 103万円以下 なら所得48万円以下になるので扶養内という言い方をします)
4. 月ごとの収入額の多寡は関係なく、1月1日~12月31日までの合計で判定します。
したがって、ある月に11万円程度の収入があっても、年間合計収入が103万円以内であれば、親の扶養控除の対象から外れることはありません。
- 回答日:2025/08/24
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