扶養控除とアルバイト収入に関する質問
ある月に11万円程度の収入がある場合でも、1月1日から12月31日までの年間の合計収入を103万円以内に収めれば、親の扶養控除の対象から外れないという理解で正しいでしょうか。
1月1日から12月31日までの年間の合計収入を103万円以内に収めれば、親の扶養控除の対象から外れないという理解で正しいでしょうか
→ご認識の通りです。(アルバイトなどの給与収入のみの場合)
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ある月に11万円程度の収入がある場合
→源泉所得税が徴収されている分についてはアルバイト先での年末調整により還付等が受けられると考えます。
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参考となりますが・・・
令和7年税制改正により扶養親族の所得要件が引き上げられました。
給与収入のみの場合、123万円以下であれば扶養親族の対象となります。
- 回答日:2025/08/26
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るはい、その理解で概ね正しいです。
ポイントを整理すると次の通りです。
1. 親の扶養控除の判定に使われるのは「扶養に入る人の年間の合計所得金額」です。
2. 所得金額は「収入金額-必要経費」で計算します。
アルバイトなど給与収入の場合は「給与所得控除」を差し引いた後の金額です。
3. 原則として、所得金額が 48万円以下 であれば扶養に入れます。
(給与収入のみの場合、収入が 103万円以下 なら所得48万円以下になるので扶養内という言い方をします)
4. 月ごとの収入額の多寡は関係なく、1月1日~12月31日までの合計で判定します。
したがって、ある月に11万円程度の収入があっても、年間合計収入が103万円以内であれば、親の扶養控除の対象から外れることはありません。
- 回答日:2025/08/24
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