掛け持ちしているバイトの給料を合算すると3ヶ月連続で8万8000円超えそう
短期(2ヶ月)のバイトと別の長期のバイトを掛け持ちしています。両方とも単体では8万8000円未満、週20時間未満です。合算すると、どちらの条件も超えます。今度短期バイトと長期バイト両方を退職し、新しく別の短期(2ヶ月)バイトをする予定です。ですが、長期バイトの有給分の給料が翌月にずれて3ヶ月連続で8万8000円超えてしまうことになりそうです。ちなみに短期バイトはその後再雇用されることはありません。そして、私は通信制大学に通っています。扶養に入っているのですが、この状況だと社会保険に加入しなければならないでしょうか。この場合の年収の壁も教えていただきたいです。
>親に共有しました。
>もし抜けることになっても仕方ないとのことでした。
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ご相談されて、ご家族の方々との話し合いが良い方向に向かって良かったですね。
学生時代の活動が、今後の活動の幅を広げるきっかけになることを祈っています。
頑張ってください🌈🌟
(2025年9月14日のルールや参照サイトを基に回答しています。)
- 回答日:2025/09/14
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ありがとうございます。
頑張ります!投稿日:2025/09/15
>微妙なラインなので、私個人としては扶養から抜けても構わないのですが親の負担が増えるので悩んでいたところです。
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そうですね。ご家族の方の負担が増えるので、ご家族の方々と相談されることをおすすめします。
『結果、こうなってしまった。』と事後報告するより『事前に共有しておいたほうが良いのでは?』と感じました。
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ご参考になれば、幸いです。
何卒よろしくお願いします。
- 回答日:2025/09/14
- この回答が役にたった:0
親に共有しました。
もし抜けることになっても仕方ないとのことでした。
元々来年から扶養を抜ける予定ではあったので早めるかどうかは私次第だと言われました。
年内はできるだけ扶養内に収めるつもりですが、社会保険に加入しなければならなくなったときは加入したいと思います。
ご相談に乗っていただきありがとうございました。投稿日:2025/09/14
専門分野ではないため、参考程度の回答となります。
ご了承ください。
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判断は、別れると考えます。担当者によっては。
ただ『収入が一時的に上がった場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります。』と下記URLにも記載があります。
★参考サイト★
社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
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今回の件が『特例と認められるかどうか。』は、ケースバイケースかと推測されます。
ちなみに奨学金など別の論点では、問題発生していないですか?
★参考サイト★
令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について | JASSO https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/r7tashikakudai/index.html
- 回答日:2025/09/13
- この回答が役にたった:0
そうですよね……。
微妙なラインなので、私個人としては扶養から抜けても構わないのですが親の負担が増えるので悩んでいたところです。
学費は奨学金借りずに自分で払っているので大丈夫です。
回答ありがとうございます。投稿日:2025/09/14