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ふるさと納税と年金追納の控除対象年度について

    今年2025年にふるさと納税をし、来年2026年に年金の追納をした場合
    それぞれ控除の対象となる年度は別の年になるのでしょうか?

    年金追納可能額が計70万円程あるのですが、一番古い年金保険料が平成27年度の1月な為
    全額一括で追納する場合は来年2026年の1月末が期限になります。

    しかし、ふるさと納税のポイント還元が2025年9月末で終了になるので
    今年は上限額いっぱいまでふるさと納税をしたいと考えています。

    そこで、今年は追納せずにふるさと納税だけし来年1月に年金の追納することで
    控除される年度をそれぞれずらしたいと考えたのですが、
    ふるさと納税の控除は次の年の住民税が対象で、年金の追納は追納した年が対象と聞いたので上記のような払い方では不可能なのでしょうか?

    また、もし上記のように2025年=ふるさと納税、2026年=追納で控除をずらせるとして
    その際のふるさと納税は「ワンストップ特例制度」ではなく確定申告の方が良い、などありますでしょうか?

    ご回答の程よろしくお願いいたします。

    ふるさと納税も年金の社会保険料控除もお支払いをした年の所得から控除されることは変わりがありません。ただ、住民税の支払は前年度の所得を基に計算されます。例えば、2025年から始まる住民税の支払は2024年の所得を基に算出されます。
    記載されている2025年と2026年に支払をして、控除を別の年度にすることは可能と思います。

    • 回答日:2025/09/17
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