社会保険上の扶養について
法人設立に際して役員報酬をつけるかどうか検討をしております。
現在配偶者(会社員:夫)の扶養に入っているのですが、役員報酬(妻:非常勤)をつける事で自動的に現在の扶養から外れるのでしょうか。それとも報酬額によりますでしょうか。
代表者(代表取締役)である場合には、1円でも役員報酬がある場合には、社会保険の加入が義務付けとなります。
したがって、配偶者の扶養からは外れます。
0円であれば、扶養のままとなります。
- 回答日:2025/09/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る>現在配偶者(会社員:夫)の扶養に入っているのですが、役員報酬(妻:非常勤)をつける事で自動的に現在の扶養から外れるのでしょうか。それとも報酬額によりますでしょうか。
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こちら『所得税・住民税の扶養』と『社会保険の扶養』で変わってくると考えます。
なお、社会保険は専門外ですので、参考程度とお考えください。
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①所得税・住民税の扶養→受け取る金額によって変わってきます。
②社会保険の扶養→『毎月一定額の役員報酬を受け取る』と社会保険の扶養にはなれないケースが多いです。
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もし『扶養から確実に外れたくない』という事情がございましたら『役員報酬は支給しない(0円)』にするのが良いかな?と感じました。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/09/25
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