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社会保険上の扶養について

    法人設立に際して役員報酬をつけるかどうか検討をしております。

    現在配偶者(会社員:夫)の扶養に入っているのですが、役員報酬(妻:非常勤)をつける事で自動的に現在の扶養から外れるのでしょうか。それとも報酬額によりますでしょうか。

    代表者(代表取締役)である場合には、1円でも役員報酬がある場合には、社会保険の加入が義務付けとなります。
    したがって、配偶者の扶養からは外れます。
    0円であれば、扶養のままとなります。

    • 回答日:2025/09/24
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    >現在配偶者(会社員:夫)の扶養に入っているのですが、役員報酬(妻:非常勤)をつける事で自動的に現在の扶養から外れるのでしょうか。それとも報酬額によりますでしょうか。

    こちら『所得税・住民税の扶養』と『社会保険の扶養』で変わってくると考えます。
    なお、社会保険は専門外ですので、参考程度とお考えください。

    ①所得税・住民税の扶養→受け取る金額によって変わってきます。
    ②社会保険の扶養→『毎月一定額の役員報酬を受け取る』と社会保険の扶養にはなれないケースが多いです。

    もし『扶養から確実に外れたくない』という事情がございましたら『役員報酬は支給しない(0円)』にするのが良いかな?と感じました。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/09/25
    • この回答が役にたった:0

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