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業務コンサルタントやアドバイザーの業務委託料への源泉徴収

    企業が個人に対して「業務委託元が輸入販売する医療サービスの日本展開に関わるコンサルティングおよび営業業務支援」という業務内容で契約した際、企業は源泉徴収(10.21%)を行う必要はありますか?
    なお、報酬は基本で5万円/月だが、追加業務が両者で事前合意された場合は、追加の報酬が生じます。
    経営コンサルティングではないので不要と考えますが、専門知識を活かした指導・助言の業務委託のため源泉徴収が発生するのでしょうか?

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