給与計算について
途中入社や途中退職、公休以外の欠勤の場合、月給を日割計算して、出勤日数に掛けていますが源泉税は月額か日額かどちらになりますか?
月額表を使用するのが原則かと存じます。
参考:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
- 回答日:2025/10/09
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。添付して頂いた国税庁のホームページを拝見しましたが日額表の日割で支払うものに当てはまりませんでしょうか?
投稿日:2025/10/09
回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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