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パートタイマーの所得税について

    月の給与が88000円を超えていなければ所得税の天引きは必要ないのでしょうか?
    またダブルワークで月88000円を超える場合には区分を乙に設定でいいのでしょうか。

    「月88,000円以下なら源泉徴収なし」ではなく、
    扶養控除申告書を出している職場で甲欄適用なら、結果的に税額が0円になることが多い、というのが正しい理解です。

    • 回答日:2025/10/10
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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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    源泉所得税の計算は、その月の給与収入から社会保険料などを控除した後の金額が88,000円以上から算出されます。
    88,000円未満でしたら、源泉所得税の天引きはありません。
    また、ダブルワークなど、2ヶ所以上で勤務される場合は、主に勤務される勤務先では「甲欄」で算出し、その他の勤務先は「乙欄」で算出します。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf

    • 回答日:2025/10/10
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