パートタイマーの所得税について
月の給与が88000円を超えていなければ所得税の天引きは必要ないのでしょうか?
またダブルワークで月88000円を超える場合には区分を乙に設定でいいのでしょうか。
「月88,000円以下なら源泉徴収なし」ではなく、
扶養控除申告書を出している職場で甲欄適用なら、結果的に税額が0円になることが多い、というのが正しい理解です。
- 回答日:2025/10/10
- この回答が役にたった:0
源泉所得税の計算は、その月の給与収入から社会保険料などを控除した後の金額が88,000円以上から算出されます。
88,000円未満でしたら、源泉所得税の天引きはありません。
また、ダブルワークなど、2ヶ所以上で勤務される場合は、主に勤務される勤務先では「甲欄」で算出し、その他の勤務先は「乙欄」で算出します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf
- 回答日:2025/10/10
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る