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業務委託の仕事で得た報酬と扶養について

    父の扶養に入っている大学生です。

    現在業務委託で仕事をしており、今年1月~12月の収入が48万円を超える見込みです。複数のWebサイトで、給与所得以外での収入が48万円以上になると税制上の扶養を出てしまうとの情報を見たのですが、この場合扶養者である父の負担が増えることになるのでしょうか?

    勤務先の経理に確認したところ、
    「業務委託契約の場合は、個人事業主としてのお取引となるため年末調整の対象外になります。個人事業主は給与所得ではないため、税金の計算は確定申告でまとめて行う形になります」
    との返答をいただいたのですが、税理士の方にもう一度収入額が48万円を超えた場合の扶養者(父)にかかる負担と年末調整の必要性について教えていただきたいです。

    勤務先の経理の方がおっしゃっている通り、業務委託は給与所得にはなりませんので年末調整はありません。納税が必要であれば事業所得として、確定申告をすることになります。納税がなくとも、お父様の扶養に入るためには確定申告する必要がある場合もありますので、お父様の会社に確認してください。
    昨年までであれば、収入から経費を引いた所得が48万円を超えると扶養から外れ、納税が必要な場合もありました。
    しかし、今年は税制改正により、収入から経費を引いた所得が95万円を超えると納税が必要な場合もあります。23歳までの大学生であれば、収入が150万円以下であれば、社会保険料も扶養の範囲となります。
    収入から経費を引いた額が85万円以下であれば、お父様は昨年と同額の63万円の控除が受けられます。

    • 回答日:2025/10/16
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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