親の扶養に入っており 勤労学生控除で126万程度 稼いだとしたら 親が負担する税金は どの程度増えてしまうのでしょうか。 ちなみに親は年収1000万程度です
税理士(登録番号: 60636)
はじめまして。ご質問の件回答させていただきます。
ご相談者さまの年齢が19歳以上23歳未満の場合、特定扶養親族に該当しますので、親御さんでは63万円分扶養控除されていると予想します。 年収1000万円の場合にこちらの控除がなくなった際には、所得税と住民税を合わせて十数万円ほど、税額が増える可能性があります。 他にも控除があればまた変わってきますので、あくまで参考としていただければと思います。
以上、少しでもご参考になれば幸いでございます。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
埼玉県ふじみ野市
050-1722-9518
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
宮﨑会計・税理士事務所(宮﨑雅大税理士事務所)🌟神奈川県川崎市と横浜市を中心に活動中🌟
神奈川県川崎市中原区木月大町10-23 リバーサイド武蔵小杉101
050-1721-1706
4 位【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所
東京都江東区白河2-21-1 コスモスパジオ清澄白河202
5 位後藤隆一税理士・公認会計士事務所
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
052-504-4050
6 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
7 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
8 位NLTEC税理士事務所
東京都新宿区新宿5-10-15 TheCornerSHINJUKU 7階
9 位スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
10 位山本尚子税理士事務所
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-1