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ダブルワークの扶養控除申請に関して

    初めて質問させていただきます。
    令和四年度の扶養控除申請を提出してある会社でパートを週に2回勤務しておりましたが、8月から週3回のパートが決まり、急な話で並行し勤務することになりました。

    この場合週3回勤務の会社の方が少し給与が高くなり、扶養控除を申請する会社を変更する必要があるのでしょうか?

    また,人員不足のため今年12月ごろまでのダブルワークの場合でも、片方が年20万を超えると確定申告が必要とわかったのですが、8月から12月までの給与が20万超えなければ確定申告不要になるのかを教えていただけませんでしょうか。

    最後に令和四年の扶養控除申請期間というのは,
    4月からの翌3月迄の1年間なのか?
    1月から12月までの1年間なのか?
    どちらが対象期間かもあわせて教えていただけないでしょうか。

    宜しくお願いいたします。

    >この場合週3回勤務の会社の方が少し給与が高くなり、扶養控除を申請する会社を変更する必要があるのでしょうか?
    ┗厳密に言いますと、そのようになります。
     目標は『どちらのお給料が今後、もらう金額が高くなる可能性があるかどうか?』です。
     一時期的にお勤めだったり、今後減少する予定でしたら、変更は不要かと考えます。

    ★もし追加で手続が必要でしたら『扶養控除申告書を提出していない』事業主には『源泉所得税を乙で計算』するように連絡する必要があります。
    ー-----
    >人員不足のため今年12月ごろまでのダブルワークの場合でも、片方が年20万を超えると確定申告が必要とわかったのですが、8月から12月までの給与が20万超えなければ確定申告不要になるのかを教えていただけませんでしょうか。
    ┗ルール上不要なのですが
     ①もし確定申告したら、源泉所得税が還付される可能性が高いと考えます。乙で毎月の給与から天引きされる源泉所得税相当額は、後日確定申告すると、還付されます。そのため、確定申告しないと、損する可能性があると考えました。
     ②確定申告は不要ですが、地方税の窓口(市役所など)に別の申告が必要になります。
    ー-----
    >最後に令和四年の扶養控除申請期間というのは,
    >4月からの翌3月迄の1年間なのか?
    >1月から12月までの1年間なのか?
    >どちらが対象期間かもあわせて教えていただけないでしょうか。
    ┗こちら、所得税や住民税の扶養でしょうか?それでしたら1~12月の1年です。
    ー-----
    項目が多かったため、短めの回答となります。
    追加質問はございますか?

    • 回答日:2022/08/13
    • この回答が役にたった:2
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