役員に給料を支払えますか?
現在、合同会社を役員3名でやっております。
代表社員と業務執行社員2名です。
今期は利益がとれないので、役員報酬は無しです。
業務委託で仕事を取る事ができ、
バイトを2名雇いました。
役員3名も、バイトと同じ様に勤務して仕事を回しています。
バイトと同じ時給で、同じ時間働いていますが、代表社員、業務執行社員も給料を会社から貰う事は可能でしょうか?
また、どのような経理処理が必要になりますか?税務上必要な手続きなどもあればお願い致します。
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
使用人兼務役員に該当すれば可能です。(以下金融庁HP参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
記載からは使用人兼務役員に該当しない、役員のため使用人としての給与にならずに、役員報酬になるものと思われますので、会社から給料として支払う事は可能ですが、支払金額、タイミングによっては損金不算入になるのでご留意ください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/08/16
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