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扶養内の計算について

    もう少しで扶養を超えそうなのですが、12月に働いた分の給与は来年の1月に振り込まれるので、その1月に貰う給与は今年の確定申告の分には含まれますか?
    11月に働いた分の給与は12月に貰う分までが今年の確定申告の分なのですか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    給与の確定したものまでが本年の給与となります。
    支給日が来年のものは、今年の給与にはなりません。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

    • 回答日:2022/10/03
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