雇用契約による所得と業務委託による所得を合計する際の扶養について
現在学生で、雇用契約による所得が80万円あります。
これにプラスして業務委託契約の所得が入る可能性があります。
そこで、お聞きしたいのですが、
給与所得+事業所得の合計が48万円であれば扶養内に収まるということを聞いたのですが、間違いないでしょうか。
上記で考えると
給与所得:
80万円(雇用による収入)-55万円(給与所得控除)=25万円
事業所得(経費を差し引いたもの):22万円
25万円+22万円=47万円
で扶養内に収まるという考えです。
また、勤労学生控除に関しても申請は出しているので、変更があればご教示頂きたいです。
補足として、今年分は雇用契約の方で年末調整を行い、翌年以降は雇用契約の方のみになる予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
うみもと会計事務所
所得税では48万以内であれば所得は0円となるため、配偶者の所得の計算上は扶養控除が適用できます。
勤労学生控除については要件を満たさない、給与所得以外が10万越え、のため一度ご確認ください。
- 回答日:2022/10/21
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