役員報酬について
代表取締役(私)と、取締役(娘)2名の株式会社です。
取締役員(娘)から社員に変更を検討しております。
2023年3月決算のため、変更は2023年4月まで待った方がよいでしょうか?
2022年10月で変更すると、最初に決めた役員報酬が途中になり1年間払いきることが出来ませんが、大丈夫でしょうか?4月~9月まで支払済の役員報酬が経費と認められなくなったりはないですか?ご回答よろしくお願いいたします。
うみもと会計事務所
定期同額でない場合に認められるのは、役員の職制上の地位の変更等が生じた場合にはご理解されている通り金額変更されることもありますが、今回は役員から退任なさった時になりますので、役員の地位変更ではないため、直接こちらに該当することにはなりませんが、正式に臨時株主総会により、退任され従業員として雇用という形をとるのであれば、合法的とも考えられます。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/10/21
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