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役員報酬を0円にする場合の社会保険料について

    役員報酬は定期同額給与のおかげで経費にできると思うのですが、
    コロナの影響で売上が下がり、来年度からは役員報酬を0円にしたいと思っています。

    ①決算は2022年9月末日
    ②役員就任は2020年10月16日就任
    ➂新年度は2022年10月~2023年9月
    ④退職はしないけど社会保険の被保険者喪失届には退職扱いで申請しなければいけない
    ⑤被保険者喪失は退職日の翌日

    役員報酬は0円にしますので退職はしませんが、社会保険の資格は喪失します。
    資格喪失日が翌月を跨ぐと(退職日が月末)と2か月分の社会保険料が徴収されると聞きました。
    決算月の役員報酬は満額支払いますが、退職日は月末ではなく月末の1日前に設定しても税金(定期同額給与)には影響ないでしょうか?

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