ダブルワークの年末調整
現在育休中ですが、副業OKのパート先の為、副業ライターとして活動しております。配偶者控除を受けたい場合、パート先の給与と副業の雑所得を合算で判断するのでしょうか?初めての事の為、初歩的な質問となってますが、ご回答いただけると幸いです。
はい、合算で判断します。わかりにくい部分がありましたら、ご返信いただくか、直接お電話をお願いいたします。
- 回答日:2022/12/02
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ありがとうございます
投稿日:2022/12/02
回答した税理士
大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)
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