個人事業主(理容業)になった60歳の妻が夫の扶養にはいれますか?
今年から妻が理容業の事業主になります。今までは扶養範囲内で働いていました。
60歳になると180万未満まで扶養範囲内で働けると知りました。
昨年度までの収支平均から、
今年の事業収入はおおよそ345万、仕入れ費用85万、必要経費105万の予想です。
必要経費の内訳は光熱費 組合費、器具レンタル、器具代、修理代、消耗品費、
小規模企業費、消耗費、雑費、通信費、サービス費、損害保険料です。
扶養に入れるでしょうか?
経費として計上していけないのはありますか?
教えてください。