コンサルタント契約料以外で掛かった必要経費の精算時の税金処理について
現在コンサルタント契約をしている方への謝礼金には源泉徴収税を記載したインボイスを発行しています。このコンサルタントがコンサル業務の為に掛かった必要経費(出張時の交通費等)の精算をしたい場合、質問その①謝礼金の中に含めても良いものでしょうか?含める場合は源泉税有り(謝礼金)・無し(交通費等)としてそれぞれの計算式を明記すればよろしいでしょうか?質問その②必要経費のみのインボイスを発行しても大丈夫でしょうか?その場合は源泉税は掛からない認識ですが合っていますでしょうか?他に注意点があればご教授ください。よろしくお願いいたします。
日本では、まだインボイスは実施されていませんので、支払明細書もしくは支払調書の意味でしょうか。
①報酬に含めなくてもよいと言っていますので、報酬に含めるのであればそれでも良いと思います。報酬に含めるということは、源泉税の計算に全てを含めるということを意味します。
②旅費等を報酬に含めないのであれば、支払明細書には、報酬料金と別に明記することで良いと思います。
支払調書として発行されているのならば、摘要欄に旅費等は別途書くことでも良いと思います。
国税庁のホームページに記載があります。参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 回答日:2023/03/07
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