産休明けの役員報酬の減額について
合同会社の役員報酬について質問です。
この度、一人の代表社員が産休をとることになり、産休期間中は臨時改訂扱いにて0円に役員報酬を減額予定です。
その後産休明けについては業務負荷の兼ね合いから役員報酬を産休前より減額したいと考えております。
産休前→50万
産休中→0円※臨時改訂
産休後→30万
というようなイメージです。
こちらは臨時改訂事由として認められるのでしょうか。代表社員を業務執行社員などに肩書変更しなければ難しいでしょうか。
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
臨時改定事由が認められるケースは、役員の「職制上の地位の変更」や、その役員の「職務内容の重大な変更等」のやむを得ない事情がある場合ですが、産休後における業務内容の縮小は、「職務内容の重大な変更等」に該当すると解されるため、臨時改訂事由として認められます。
補足ですが、役員報酬を「臨時改定事由」によって変更する場合、税務署へ書類などを提出する必要はありませんが、社員総会で役員報酬の変更の経緯を記録した”議事録”を作成する必要はありますので、ご留意ください。
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/03/30
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