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年末調整による超過税額の処理について

    合同会社の代表です。(社員一人です)
    年末調整後の所得税の納付金額がマイナスになった場合、年末調整後の納付所得税額と相殺し、納付税額0円の納付書を税務署に提出し、還付しきれなかった金額は、その次の納付所得税額から相殺するのだと聞いています。
    弊社は納期の特例を出しているので、7月まで半年以上納税し過ぎの状態になりますが、7月にまとめて相殺しても問題ないでしょうか?(自分一人なので・・)
    色々調べたところ、納期の特例を出している会社はもっと早いタイミングで税務署から振込還付してもらうための申請をすることができると書いてありましたが、その手続きをしてまで還付して欲しくありません。
    また、この場合の会計ソフトの記帳(社会保険料等の控除額)については、所得税を相殺した金額に直して記帳したらいいのですね?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    還付であれば、7月に相殺しても大丈夫です。
    会計ソフトの源泉所得税の預り金については、相殺した金額を納税すると、正しい金額に合うはずです。

    • 回答日:2023/07/03
    • この回答が役にたった:0
    • ご返答ありがとうございます。
      その様にいたします。

      投稿日:2023/07/03

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