グループ表彰制度の税務上の取り扱いについて
部署単位で出された表彰金について、グループ単位の慰労会費用に充てるような場合は、「課税しない経済的利益」(所得税基本通達36-30)に準じて非課税としても差し支えないと考えられますが、
そのうえで遠方から参加する一部従業員の交通費を表彰金から捻出した場合、その交通費は当該社員へ給与課税になりますか。
もしくは、慰労会をレクリエーションの括りで考えて費用処理し、給与上は非課税となりますか。
よろしくお願いいたします。
特定の者だけが参加する会社行事でない限りは、旅行等の実費相当額の経済的利益については、課税しなくて良いと考えます。
- 回答日:2023/07/28
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
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