インボイス制度開始に伴い、請求書の発行について
芸能事務所を営んでおります。今までタレントへの報酬の支払いの際には報酬の計算は、クライアントさんから案件報酬をいただいてから事務所側でタレントの報酬分を計算して、報酬分から源泉徴収して差し引き分をタレントの口座に振り込むながれで報酬を支払っていました。請求書等はうけとらずコチラで計算して振り込む流れでした。(タレントとは雇用契約ではなく業務委託契約です)大勢のタレントが所属してる事から、源泉徴収の計算など難しい箇所もあるので弊社で計算して振り込んでました。インボイス制度開始に伴い、このようなケースでは今後はタレント自ら自分の報酬分を計算して請求書を発行して振り込む流れにしないといけないでしょうか?請求書など事務作業が苦手なタレントが多いので、できればこれまでのやり方を継続したいのですが、継続しても問題ないでしょうか?タレントへの報酬の内訳等はデータとしてまとめてあります。どうかご教授お願いします。
はい。大丈夫です。その場合は、免税事業者との取引となりますので、仕入税額控除については、8割控除・5割控除の特例を受ける課税仕入れである旨を記載した帳簿の保存が必要になります。
インボイスについては、消費税の表示と計算方法が今までと異なります。支払明細書についても、インボイスと同様になりますので、表示内容については確認してください。
- 回答日:2023/10/03
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ありがとうございました!
投稿日:2023/10/03
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