雇用契約後に業務委託契約をした際扶養を抜けないためにはいくらまで稼いでいいのか知りたいです。
約3ヶ月間雇用契約でのアルバイトをしていて、その後に業務委託契約をすることになりました。
雇用契約でのアルバイトでの給料が約33万円だったのですが、残りいくらほど稼いだら扶養を抜けるのか知りたいです。
業務委託の場合、雑所得として扱われるため、扶養控除の上限である38万円までとなります。
なお、給与所得は給与所得控除が受けられるため、33万円であれば、給与所得控除額の上限65万円まではそのほかのアルバイト等で稼ぐことができます。
従いまして給与所得との抱き合わせで約70万円(元の33万円との合計103万円)までは可能です。ご留意いただきたいのは業務委託については38万円が上限であることにご留意ください。
参考リンク:国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 回答日:2023/10/07
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回答した税理士
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- 東京都
税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
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