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年末調整における未払給与の取扱いについて

    年末調整の計算の基礎となる給与は、源泉徴収簿に記載されている今年の総支給額になると思います。

    しかし、月末締めの翌月10日払いの場合、昨年の12月から今年の11月分の給与を基礎に計算されると思います。

    この場合、決算整理で未払給与を計上すると思いますが、源泉徴収票や個人の青色申告決算書の給料賃金の欄にはどちらの数字を記入すればよいでしょうか?源泉徴収簿の総支給額なのか、未払給与を加味した数字なのか、教えていただければと思います。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    給与の支払確定日は、支払日となります。したがって、源泉徴収票には、未払の給与は含まれません。
    一方、事業所得の決算書の給与の発生日は、締め日となり、未払分を含みます。

    • 回答日:2023/11/04
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます!よく分かりました。

      投稿日:2023/11/04

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