税理士への手数料を水増しされそうになっています
- 投稿日:2023/12/23
- 相続・事業承継・M&A
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先月父が死去した為、相続税の発生有無確認を含めて税理士に相談に行きました。
結果、相続税の発生はないものの申告は行う方向で話しています。
その際、父が1ヵ月前に亡くなった母へ、毎月の小遣いとして母名義の定期預金に毎月振込
んでいたのを見つけ、これは父の財産だから相続分割協議書へ記載するよう言われました。
それを含めても、相続税基礎控除額を超えることがないので、何故そのような事を言うのか
問質したところ、父の遺産総額を増やして手数料を稼ぐためだと言われました。
当該税理士法人への手数料は遺産総額の1%です。
当税理士への信頼は失せてしまったのですが、これは税理士法違反を問えるのでしょうか。
または、本人に翻意を促しても駄目なら、当税理士の所属法人または税理士会へクレーム
すべきでしょうか。
それとも、彼の行為は税理士として普通のことなのでしょうか。
以上質問です。