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父の遺産での配偶者居住権に関しての質問

    父の遺産での配偶者居住権に関してお聞きしたいです。【状況】

    自宅建物の所有:父と母(配偶者)が共有、 自宅土地の所有:母が単独で所有

    【質問①】父が土地を所有していなくても、母(配偶者)は自宅建物に配偶者居住権を設定できますか。
    【情報】ネットで見たら配偶者居住権の成立要件自体は満たしているようです。

    『配偶者居住権 の成立要件は?
    配偶者居住権が成立するためには,以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。
    1.残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
    2.配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと
    3.①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと』

    【質問②】相続税の申告書を作る際、父が土地を所有していないので、配偶者居住権の敷地利用権や土地の所有権は、金額的にゼロと考えて良いですか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    配偶者居住権を設定する必要がある場合は、限られます。遺産分割は必ずしも法定割合で分ける必要もありません。配偶者居住権を設定してしまうと、自宅を売って施設に入りたいという事態になっても、自宅を売ることができません。お近くの税理士会にご相談された方が良いと思います。

    • 回答日:2024/01/24
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