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相続したお店の設備の売却

    先日、父が他界し、相続手続きをしているのですが、父が営んでいた飲食店については、元従業員の方が引き継いでくれることになりました。
    店舗は、賃貸だったのですが、商品、設備、内装等は、そのままに元従業員の方に引き継いで使っていただくことになりました。
    父の確定申告書には、内装工事、備品等の帳簿価格が約200万円、商品が約20万円となっていました。
    これらをまとめて50万円で元従業員の方に売却することになったのですが、その場合、相続した私の所得税は、どうなるのでしょうか。
    売却損を給与所得と相殺できるのではと思ったのですが、どうでしょうか。

    また、相続税の申告は、税理士さんにお願いしないと難しいのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    父の確定申告書には、内装工事、備品等の帳簿価格が約200万円、商品が約20万円となっていました。
    これらをまとめて50万円で元従業員の方に売却することになったのですが、その場合、相続した私の所得税は、どうなるのでしょうか。
    売却損を給与所得と相殺できるのではと思ったのですが、どうでしょうか。

    売却損なので、申告不要になると考えられます。売却損を給与所得と相殺することはできません。


    また、相続税の申告は、税理士さんにお願いしないと難しいのでしょうか?

    まずはお父様の遺産総額がだいたいいくらになるかを調べてください。
    そして、その金額が 基礎控除 3,000万円+600万円×相続人の数 を超えるかどうかを計算してください。超えていれば、相続税がかかる可能性が高いです。
    相続税がかかるのであれば、一般的な書籍や国税庁のホームページなどを見て、自分でできそうならば、自分で申告書を作成すればよいと考えます。ただ、私の個人的見解を申せば、一般の方には難しいです。

    • 回答日:2024/04/19
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