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相続時精算課税での不動産贈与

    父が所有している不動産賃貸物件を相続時精算課税を利用して、受け取る事を考えています。個人名義で受け取ると今のサラリーマン収入にプラス収入になってしまい所得税が高額になってしまうため、法人を立ち上げて不動産を法人名義で受け取りたいと考えてます。相続時精算課税利用の場合で法人名義受け取りが可能か?教えていただきますでしょうか?

    根岸大助税理士事務所

    根岸大助税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134678)

    相続時精算課税を使って法人に贈与することはできません。

    考えられる方法としては、
    相続時精算課税でお父様から贈与でもらい、
    その後、建物のみ法人に売却するというものです。

    建物のみでしたら高額な売買代金にならないと予想されますし、
    家賃収入は法人のものになります。
    法人は個人に地代を支払いますが、
    家賃ほどは高額になりません。

    • 回答日:2024/06/05
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    • ご返信ありがとうございました。
      ・建物のみを法人へ売却する時には、所得税と登録税(諸費用)が発生するという理解であってますでしょうか?
      ・建物:2400万 土地:3968万 の物件なのですが、相続時精算課税を使えるのが2500万までなので、建物のみ相続時精算課税を使用し、土地は相続時に小規模宅地の減税を使用するのがメリット大となりそうですがいかがでしょうか?

      投稿日:2024/06/10

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

    法人名義で受け取ると、上記の定義にあてはまりませんので、相続時精算課税制度の適用はないと考えられます。

    • 回答日:2024/06/05
    • この回答が役にたった:0
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