外国株式について
- 投稿日:2024/08/17
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
このたび、当社が保有する非上場外国法人株式(出資割合: 10%)の相続税評価についてご相談したく、メールを差し上げました。
当該株式については、他に主要な法人株主が50%超の持分を有している状況です。このようなケースにおける相続税法上の評価について、基本的には評価時点の外国為替相場を考慮した出資金額で評価して問題ないかと考えておりますが、この方法で適切かどうかご確認いただけますでしょうか。
また、他に留意すべきポイントがあれば、併せてご教示いただければ幸いです。
質問者様が形式的及び実質的にも少数株主であることを前提にご回答させて頂きます。
相続税法上の評価額を算定する場合は、国外財産についても、日本の国内財産と同じく財産評価基本通達に基づいて評価して問題ないと考えます。
したがって、本ケースの場合、質問者様(国内法人)は外国法人の少数株主に該当すると思われますので、配当還元価額方式を用いることができると考えます。
ただし、何かしらの理由により外国法人の決算資料等の入手が困難であり、かつ株価にインパクトが少ない場合は、実務上、質問者様のご認識の方法により株価を算定(出資金額✖️TTB)するケースもございます。
いずれにせよ、資産税と国際税務に明るい税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024/08/17
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■非上場外国法人株式の相続税評価について
非上場外国法人株式の評価では、出資割合が10%であり、他に主要な法人株主が50%超の持分を有している場合、基本的には外国為替相場を考慮した出資金額で評価することが適切です。
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・他に留意すべき点として、外国為替相場の変動や現地の税制変更の影響を考慮する必要があります。
・また、国際的な租税条約などが適用される可能性があるため、詳細な確認が重要です。
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✓仕訳に関しては、相続開始時の評価額を基にし、適切に記録することが求められます。
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この情報がご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/02/28
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