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  4. これって贈与になりますか?

これって贈与になりますか?

    現在、個人事業主です。
    世帯をわけている義父、義母に専従者給与を出してます。
    今後、家の光熱費、社会保険、その他税金関係を代わりに支払っていこうと思うのですが、贈与になりますか?
    よろしくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    世帯を分けている義父、義母の家の光熱費、社会保険、その他税金関係を代わりに支払うということですよね?

    義父、義母をあなたの扶養に入れている場合は、↓の夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの に該当し、贈与にあたらないと考えられます。しかし、今回の場合は専従者給与を払っており、扶養関係ではありません。そのため、贈与に当たると考えられます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

    • 回答日:2024/11/17
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