これって贈与になりますか?
- 投稿日:2024/11/16
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
現在、個人事業主です。
世帯をわけている義父、義母に専従者給与を出してます。
今後、家の光熱費、社会保険、その他税金関係を代わりに支払っていこうと思うのですが、贈与になりますか?
よろしくお願いします。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
家の光熱費や社会保険、その他税金関係を義父母に代わりに支払う場合、それらの支払いが義父母に対する贈与とみなされる可能性があります。ただし、支払いの目的や実態によって異なるため、具体的な状況に応じて判断されます。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
世帯を分けている義父、義母の家の光熱費、社会保険、その他税金関係を代わりに支払うということですよね?
義父、義母をあなたの扶養に入れている場合は、↓の夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの に該当し、贈与にあたらないと考えられます。しかし、今回の場合は専従者給与を払っており、扶養関係ではありません。そのため、贈与に当たると考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
- 回答日:2024/11/17
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった