適格分割型分割の株式割合について
- 投稿日:2025/01/23
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
適格分割型分割のおいて、分割元会社株主の持株割合はどのように計算するのでしょうか?
分割元会社の発行済株式数600株・自己株式115株・A株主340株・B株主145株とした場合、持株割合は発行済株式数の600株または自己株式を除く485株、どちらで計算するのでしょうか?
また、承継会社が発行する株式数は任意で決められるのでしょうか?
自己株式を除く場合、端数が出ないようにA株主340株・B株主145株の485株での発行が可能でしょうか?
もし端数が出た場合はどうするのでしょうか?
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■分割元会社株主の持株割合の計算について
分割元会社の株主の持株割合を計算する際、通常は自己株式を除いた株数、つまり485株で計算します。
承継会社が発行する株式数については、通常、株主間の合意に基づき任意に決めることが可能です。ただし、端数が出ないようにするためには、持株割合に応じて調整を行う必要があります。
もし端数が出た場合には、通常は端数処理の方法を事前に定めておき、株主間で合意を図ることが一般的です。
- 回答日:2025/04/01
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会社分割において、減少する資本金等の額を計算する場合の「資本金等」とは、自己株式を除いた額で別表5(1)Ⅱ(資本金等の額)の差引合計欄の金額で良いのでしょうか?
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はい、こちらで大丈夫です。
- 回答日:2025/01/26
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分割元会社の発行済株式数600株・自己株式115株・A株主340株・B株主145株とした場合、持株割合は発行済株式数の600株または自己株式を除く485株、どちらで計算するのでしょうか?
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法人税法第二条十二の七の五
支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
から、自己株式を除いて計算します。
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また、承継会社が発行する株式数は任意で決められるのでしょうか?
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できます。
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自己株式を除く場合、端数が出ないようにA株主340株・B株主145株の485株での発行が可能でしょうか?
もし端数が出た場合はどうするのでしょうか?
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法人税法二条十二の十一に、
当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る
とあります。端数が出た場合に金銭を払ったりするのは当然NGですので、端数が出ないように発行株式数を調整するしかないと考えられます。
- 回答日:2025/01/24
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ご回答有難うございます。
良くわかりました。
もう一点教えてほしいのですが、会社分割において、減少する資本金等の額を計算する場合の「資本金等」とは、自己株式を除いた額で別表5(1)Ⅱ(資本金等の額)の差引合計欄の金額で良いのでしょうか?投稿日:2025/01/25
重ね重ね有難うございました。
お陰様でスッキリしました。投稿日:2025/01/26
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