死亡保険金の相続税の非課税限度額適応の範囲について
- 投稿日:2025/08/04
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
父が亡くなり死亡保険金が1000万振り込まれることになりましたが、受取人が法定相続人ではない元妻になっています。
法定相続人は子供3人です。
元妻さんとの関係は良好で、受取人変更忘れだろうということで、子供たちでこの1000万を分けてもいいという話になったのですが、この場合死亡保険金を最終的に受け取るのが法定相続人であるため、非課税限度額の適応は可能になるのでしょうか?
それとも受取人に元妻になっている時点で、それを最終的に法定相続人が受け取ったとしても非課税限度額の適応はできないのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
■ 死亡保険金の非課税限度額について
死亡保険金の非課税限度額は、保険金の受取人が法定相続人である場合に適用されます。元妻が受取人として指定されている場合、たとえ最終的にその保険金を法定相続人が受け取ったとしても、非課税限度額の適用はできません。
- 回答日:2025/10/03
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る保険金受取人の実質判定に、「保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続がなされていなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、3-11にかかわらず、その者を法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人とするものとする。」というものがあります。
名義変更を忘れていたことを説明できれば、非課税限度額の適応は可能だと思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/02.htm
- 回答日:2025/08/05
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