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本ケースの場合、お孫さんは法定相続人に該当しないため、原則相続により財産を取得することはできません。
なお、「遺言書でお孫さんを遺産の受取人にしたり」、「お孫さんを養子縁組することにより」、お孫さんに相続財産を承継させることが可能となります。
ただし、お孫さんが未成年者の場合は、法律行為を行うことができないため、法定代理人を立てる必要がありますのでご留意ください。
- 回答日:2023/06/18
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本ケースの場合、お孫さんは法定相続人に該当しないため、原則相続により財産を取得することはできません。
なお、「遺言書でお孫さんを遺産の受取人にしたり」、「お孫さんを養子縁組することにより」、お孫さんに相続財産を承継させることが可能となります。
ただし、お孫さんが未成年者の場合は、法律行為を行うことができないため、法定代理人を立てる必要がありますのでご留意ください。
- 回答日:2023/06/18
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なお、お孫さんが相続する場合は、相続税は2割加算や遺留分等に注意してください。お孫さんには相続させずに、そのかわりに生前贈与を活用することも一案です。
- 回答日:2023/06/18
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本ケースの場合、お孫さんは法定相続人に該当しないため、原則相続により財産を取得することはできません。
なお、遺言書で「お孫さんを遺産の受取人にしたり」、「お孫さんを養子縁組することにより」、お孫さんに相続財産を承継させることが可能となります。
なお、お孫さんが未成年者の場合は、法律行為を行うことができないため、法定代理人を立てる必要がありますのでご留意ください。
- 回答日:2023/06/18
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ご質問ありがとうございます。
お孫さんへの相続は、基本的にはできません。遺言書を書くことにより遺贈というかたちで、相続時の財産をお孫さんに渡すことは可能です。
また、お孫さんへの財産を多く残したいという事であれば、生前贈与でお孫さんへ資産を移転する方法もございます。
例えば
①教育資金の贈与の特例(2026年3月31日まで)
②住宅取得等資金の贈与の特例(2023年12月31日まで)
③結婚・子育て資金の贈与の特例(2025年3月31日まで)
のような贈与税の非課税枠を使用してお孫さんへ資産を移転することも検討する価値はあるかと思います。
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- 回答日:2023/06/23
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