親から外車を就職祝いでもらった場合
- 投稿日:2023/08/13
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
親から外車を就職祝いで車をもらいました。
中古市場では500万円以上の価値があるようですが、
扶養義務者から祝い金を受けたと考えているため、
贈与税の申告は必要ないと考えますがいかがでしょうか?
ご両親が所有している車をご質問者様に贈与したことを前提にご回答します。
贈与税が課税される可能性はあると考えます。
個人から受ける香典、見舞金、祝金等の金品で、社会通年上相当と認められるものは贈与税は課税されませんが、500万円以上の価値がある財産を
無償で渡すことは、社会通年上相当と認められないと考えます。
なお、仮にご両親から車の購入資金(現金)の贈与を受けて、質問者様が
その資金で車を購入した場合も、贈与税が課税される可能性がございますのでご留意ください。
なお、課税方法としては、暦年課税と精算課税の2つの方法がございます。
詳細は以下を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- 回答日:2023/08/13
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