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商品を代理購入してもらって贈与した場合の贈与税の考え方

    個人から個人に対してプレゼントをする際に、インターネット上で注文を行い、お互いの住所が知られないように匿名で配送してくれる代理購入のサービスを利用しようと思っています。
    その際に送り手が支払う金額は、「売られている商品の金額+代理購入サービス会社に支払われる手数料+送料」です。(受け手は金額を負担しません)
    この場合、受け手の贈与税が年間110万円を超えるかどうかの計算の対象になるのは、送り手が支払った金額全額になるのでしょうか。それとも商品の金額のみでしょうか。

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