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個人事業主の自宅兼事務所の家事按分について

    光熱費や水道代が月1万〜2万で一万円未満ではないので、インボイス制度により少額特例は適用されませんが、家事按分で事業所割合は5から10%というところです。

    この場合、経費算入するか否かで算入したほうが、税金対策なのか…
    少額特例から省かれるので算入しないほうが税金対策になるのか…

    教えていただきたいです。

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