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親に代わって不用品をネットオークションで売却し、売上の一部を受け取った場合

    親の不用品を売却することになりました。
    ところが、親が自分のアカウントでネットオークション出品すると不都合が生じるため、私が代わって私のアカウントで出品し、売却後は親に売上を渡し、一部をもらう予定です。
    この場合、もらったお金は雑所得ですか?贈与ですか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    あくまでも代行したのみのため、不用品の販売売上自体は所得にならないかと存じますが、売上の一部を受け取った場合は、どちらかというと贈与に該当するのかなと存じます。その場合は、暦年贈与の特別控除110万円がありますので、110万円を超えない限りは申告が不要となります。

    • 回答日:2024/01/05
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。110万円を超えることはまずないので、気にせずに処理したいと思います。

      投稿日:2024/01/07

    • この回答が役にたった

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