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未上場暗号資産のロックアップをした際の課税について

    pi networkは未上場(価格がついていないので0円)の暗号資産なのですが、モバイルマイニングが可能です。その際にマイニングで入手したコインをロックアップすることができるのですが、課税の時期と時価をどう決定すればいいか分かりません。
    未上場の時にロックアップして上場後に解除された場合、下記のうちどちらの時価で課税されますか?あるいはどちらにも当てはまらないですか?

    ①マイニングの際の時価で課税

    ②ロックアップ解除後の時価で課税

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