委託契約とパートを主人の扶養内で掛け持ちする場合について
現在個人事業主として委託契約と別でパートを行なっております。委託契約では月4万円ほど頂いております。経費は月2万程です。
パート先ではばらつきはありますが月7万〜10万程の給与を頂いております。
このままの働き方で主人の社会保険の扶養に入ることは可能なのでしょうか?もし扶養に入れる場合は確定申告などはする必要があるのでしょうか?
無知なまま個人事業主となったのでどなたかご教示頂けますと幸いです。
個人事業主の方が青色申告なのかどうかの影響が大きい思います。青色申告で65万円(もしくは55万円)の控除を受ける場合は事業所得は確実にゼロになると思いますので、年間給与額が103万円以下に収まれば扶養に入れます。青色でなく事業所得がプラスになる場合は、給与額から給与所得控除の55万円を引いた金額と、委託契約から経費を差し引いた事業所得の金額の合計が48万円以内に収まれば扶養に入れます。
- 回答日:2024/01/09
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