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源泉徴収が必要かどうかについて

    ミキシングエンジニアとしてフリーランスで働いております。

    企業様とのやり取りの中、『インボイス未登録の場合、請求書の消費税は省いていただき代わりに源泉徴収税額(10.21%)の記載をお願いいたします』とのご指摘をいただきました。

    恥ずかしながら、私自身企業様とのやり取りが初めてでよくわからなかったのですが、友人から『ミキシングエンジニアは作曲、編曲とは違い源泉徴収の対象外』と伝えられました。

    インターネットで調べても出てこなかったため、ご回答いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    おそらくご友人は下記参考リンク先のことをおっしゃっているのかと存じます。
    質問者様の行っているミキシングエンジニアというお仕事がリンク先の表にある「作曲の報酬」に該当するか否か、に尽きるかと存じますが、こちらは判断の余地があるように見えますので、正確に判断される場合は、先方の税理士に確認いただくよう依頼するか、ご自身で税務署に確認されるのがよろしいかと存じます。

    <参考リンク:国税庁>
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf

    • 回答日:2024/01/09
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