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免税事業者の消費税請求について

    個人事業主で免税事業者です。事務サポートをしていますが、取引先から、インボイス制度に登録していなければ、消費税分は支払わないと言われました。税理士よりそのように言われたということです。これは仕方がないことでしょうか?

    三宅一之税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 広島県

    税理士(登録番号: 152387)

    ご連絡ありがとうございます。
    交渉をした結果、例えば110,000円が108,000円になった場合は、
    本体価格:98,182円
    消費税10%:9,818円
    合計:108,000円
    と記載すれば良いかと思います。

    • 回答日:2024/01/28
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    税理士(登録番号: 152387)

    ご質問者様がインボイス制度に登録していない場合でも、令和8年9月30日までは当該取引先は消費税額相当額の80%は控除することができます。
    したがって、取引先に消費税分の80%は支払ってもらうよう、交渉することをおすすめします。

    • 回答日:2024/01/27
    • この回答が役にたった:0
    • ご丁寧にありがとうございますm(__)m
      その場合には請求書には消費税の記載はどのようにすればいいのでしょうか?

      今まで:10万円分の仕事の場合
      10万円+消費税10%=110,000円
      で請求していました。

      8%となると、
      10万円+消費税8%=108,000円
      と請求するのでしょうか?

      投稿日:2024/01/27

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